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夫婦のお金の問題
(マイホーム購入編)

 
  

世帯を持てば住むところが新たに必要になってきます。今は賃貸でも、いつかはマイホームの夢を持っている人も多いですよね。夫婦は平等で、助け合って生きているから、個々の財産も二人のものと考えていませんか。これはマイホーム購入時によくあるお金とその不動産の持分の失敗例です。
  1. 夫婦がそれぞれ資金を出し合っているのに、取得したマイホームの名義をどちらか一方の単独名義にしている場合。
     
  2. ひとりがお金を出しているのに、夫婦二人の共有持分名義の場合。
     
  3. 名義持分比率と実際のお金の出し分が違う場合。
     
我が国の民法における夫婦の財産関係は、夫婦別産性を取っています。夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産となるのです。

問題は税法でも同じように取り扱われることです。

上記のケース@ですと、仮に夫が3000万円、妻が2000万円のお金を出し合いながら、夫の単独名義にした場合、妻が出したお金は夫への贈与と考えられ夫に贈与税が課税されます。

ケースAでは、仮に夫がひとりでお金を出したにもかかわらず、夫婦ふたりの持分にした場合、実際には妻はお金を出していないので妻の持分相当が夫からの贈与と考えられ妻に贈与税が課税されます。

ケースBでは、夫が3000万円、妻が2000万円出し合ったのに、マイホームの持分が半々だったと仮定しましょう。この場合でも、実際のお金の出した率から考えて、3/5を夫の持分にしないと、その差額分が贈与と認定されます。この場合は、夫が妻に500万円贈与したことになってしまい妻に贈与税が課税されます。

それではケース@の場合の贈与税の計算をしてみましょう。夫は妻から2000万円のお金を贈与してもらったとして下記のような数式で贈与税がかけられます。

(受贈金額2000万円−基礎控除110万円)×税率50%−控除額225万円=贈与税額720万円

【贈与税の課税を避ける方法】
 
  1. お金を出した比率で不動産登記する。
     
  2. 不動産登記が済んでいる場合は、贈与税が課税される前に錯誤登記(登記の間違い)であったとして、負担割合に応じた持分登記に訂正する。

【贈与税の課税を避ける準備】
 

将来マイホームを買うときのことを考えて貯蓄していく。

(a)夫婦で半々の共有持分にしたい場合

  • 夫婦共稼ぎならば、一方に貯蓄が偏ることを避ける。
     
  • 妻の収入がない場合、婚姻前の妻の貯蓄は妻の特有財産となるが、婚姻後の貯蓄は夫からの贈与が認定されることがあるため注意が必要。つまり、妻の婚姻前の貯蓄は手を付けない
    また、贈与税の非課税枠である年間110万円を利用して、毎年110万円以内の贈与をし続ける。
     

(b)夫の単独名義にしたい場合

  • 夫婦共稼ぎの場合、妻の収入を生活費に当て、夫の収入は夫の貯蓄へ回す。
     
★マイホームの持分共有登記は住宅取得資金の出資割合に応じてすることが必要です。
ただし、購入時には夫の単独名義だとしても、将来的(今の税法では婚姻期間が20年以上)に贈与税の配偶者控除の制度を利用すれば、最高2000万円までの居住用不動産または居住用不動産の取得資金が贈与税を課税されることなく夫婦間で贈与できますから、それまで待つというのもひとつの方法ですね。
 

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