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暮らしの補助金・給付金ガイド

 

国や自治体には、お金を補助したり助成したりする制度がいくつかあります。出産時の出産育児一時金、離職時の失業給付金、入院などしたときの高額療養費などが有名です。
 
利用できるものなら利用したほうがいい。知らないことは損ですよね。
 
ここで紹介した以外にも多くの暮らしに役立つ公的サービスがあるかもしれません。興味がある人は社会保険事務所や自分の暮らしている市町村などに問い合わせて便利でお得な暮らしを目指しましょう。
 


 

出産育児一時金 出産手当金 出産祝金 児童手当
育児休業給付金 児童扶養手当 児童育成手当 高額療養費
傷病手当金 教育訓練給付金 再就職・就業手当金
 
出産育児一時金
初めて聞く人は驚くかもしれませんが、妊娠・出産は病気ではないので健康保険が使えず、費用のほとんどは自己負担しなければなりません。この負担を軽くしてくれるのが「出産育児一時金」です。

この補助金は健康保険に加入していれば誰でも受けられます。給付額は子ども1人あたり30万円、誕生した子どもの人数分もらえます。給付の対象は妊娠4カ月以上の分娩なので、妊娠4か月以上で流産や死産をした場合ももらえます。

手続き先は勤務先所在地の社会保険事務所または健保組合、市区町村です。
 
出産手当金
会社員として働いている女性が出産のために勤務先を休んだ場合、生活保障として健康保険から給付されるのが「出産手当金」です。また、この「出産手当金」は出産を機に退職した女性でも、退職までに1年以上の在職期間があり、退職後6ヶ月以内に出産すればもらえます。

産休中に給料が全くもらえない人は日給の6割、給料がもらえても6割未満しかもらえない場合は、その差額が給付されます。もらえる日数は、原則的に出産前42日間と出産後56日間の合計98日分です。出産を機に退職を考えている方は退職する日をよく考えましょう。

手続き先は勤務先所在地の社会保険事務所又は健保組合です。
 
出産祝金
「出産育児一時金」のほかに出産費用の助けになるのがこの「出産祝金」です。

少子化対策と住民の定住化対策をかねて、一部の地方自治体が実施しています。支給対象も支給額もその自治体により異なります。あくまでも一部の自治体ですので、自分の住んでいる自治体が「出産祝金制度」を導入しているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

手続き先は市区町村です。
 
児童手当
「児童手当」は国が子どもを育てている家庭に給付する少子化対策にひとつです。所得制限(下図参照)はありますが、子どもが9歳になるまで給付されます。子どもが2人目までは1人あたり5千円、3人目以降は1人あたり1万円です。出生届を出すときに一緒に手続きしましょう。

手続き先は市区町村です。

★児童手当の年間所得制限
扶養家族の人数 会社員の家庭 自営・自由業の家庭
0人 460万円 301万円
1人 498万円 339万円
2人 536万円 377万円
3人 574万円 415万円
 
育児休業給付金
会社員として働いている人が育児休暇をとり、休業中の給料が常時の8割未満にカットされた場合、雇用保険からもらえるのが「育児休業給付金」です。

この給付金には、育児休業中にもらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月以上働くともらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。「育児休業基本給付金」は産休明けから子どもが満一歳になるまでの最大10ヶ月、月給の3割がもらえます。「育児休業者職場復帰給付金」は産休明けから子どもが満一歳になるまでの最大10ヶ月、月給の1割がもらえます。

両方を並立すれば4割がもらえます。手続き先は勤務先またはハローワークです。
 
児童扶養手当
父親のいない子どもを養育している母親に、子どもが原則18歳になった年の年度末まで支給してくれるお金です。

母親の前年度の所得に応じて満額支給、一部支給があります。ただし、遺族年金や労災保険などの遺族給付との併給はできません。

手続き先は市区町村です。
 
児童育成手当
母親に限らず子どもを育てている人で、一定所得未満の人がもらえるお金です。金額は自治体ごとに異なりますが、子ども1人あたり月1万4000円前後です。

手続き先は市区町村です。
 
高額療養費
1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が戻ってきます。自己負担限度額は所得によって異なりますが、一般患者の場合1か月にかかった医療費が7万2300円を目安にするといいでしょう。ただし、かかった医療費とは健康保険の適用範囲内のもので、健康保険適用外の治療費や薬代、差額ベッド代などは含まれません。

健康保険に加入している人はだれでももらえます。

手続き先は勤務先所在地の社会保険事務所または健保組合、市区町村です。
 
傷病手当金
「傷病手当金」は、会社員が病気やケガの療養で仕事を休み、給料が支払われないか6割以下になった場合、休業中の生活を保障するために健康保険から給付されるお金です。

「傷病手当金」をもらうには、病気やケガで休んだ期間が連続して3日間以上必要です。

手続き先は勤務先所在地の社会保険事務所または健保組合です。
 
教育訓練給付金
「教育訓練給付金」は被保険者のスキルアップや退職後の再就職を有利にするために資格や技能を身につけることへの促進的給付金です。

雇用保険に3年以上加入している人が厚生労働省指定の講座を修了すると費用の40%(上限20万円)、ただし、雇用保険加入期間が3年以上5年未満の人は20%(上限10万円)もらえる制度です。退職後1年以内に受講を開始した人も対象です。

手続き先はハローワークです。
    
再就職・就業手当金
失業手当の基本手当をもらっている人が安定した職業(雇用保険の被保険者となる場合など)についた場合に支給されるお金を「再就職手当金」、パートなどの常用雇用以外の仕事についた場合に支給されるお金を「就業手当金」といいます。もらえる条件は、基本手当の支給残日数が給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることなどで、もらえる金額は基本手当日額の3割を支給残日数分です。

早く再就職する人は失業手当をもらわない分、「就業手当金」をもらう手続きを忘れずに。

手続き先はハローワークです。

 

 


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