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- 基本手当の受給資格
- 被保険者が失業した場合、被保険者期間が通算して6箇月以上あるとき
- 受給資格の決定・認定
- 離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、及び離職票の提出で受給資格の決定を受ける。
- 基本手当日額
- (1)基本手当日額の算定
基本手当は日額で支給され、賃金日額を基礎として算定します。
基本手当日額=賃金日額(注1)×給付率(注2)45〜80%
(注1)賃金日額=被保険者として計算された最後の6カ月分の賃金総額/180
(注2)給付率は以下の表で賃金日額より求める。
賃金日額 |
給付率(原則) |
給付率(60〜65歳) |
2,110円〜4,160円 |
100分の80 |
100分の80 |
4,160円〜12,060円 |
100分80〜100分の50 |
100分80〜100分の45 |
12,060円〜 |
100分の50 |
100分の45 |
(2)賃金日額の下限額 2,110円
(3)賃金日額の上限額
離職日における年齢 |
賃金日額の上限額 |
30歳未満 |
12,990円 |
30歳以上45歳未満 |
14,430円 |
45歳以上60歳未満 |
15,870円 |
60歳以上65歳未満 |
15,370円 |
- 所定給付日数
- 所定給付日数は基本手当の支給を受けることができる日数です。特定給付日数の決定については、特定受給資格者(注3)であるかでどうかが大きな違いになってきます。
(注3)特定受給資格者とは、離職が雇い主側の倒産、事業の縮小・廃止及び解雇等によるもので、離職者の本意ではないもの。
@特定受給資格者以外の所定給付日数
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被 保 険 者 期 間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上
65歳未満 |
360日 |
A特定受給者の所定給付日数
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被 保 険 者 期 間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
該当なし |
30歳以上45歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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