サラリーマンの確定申告
ここでは給与所得者が確定申告で税額軽減を求めるふたつを紹介しましょう。 |
@医療費控除の判定・・・本人・生計を一緒にする一親族(所得金額は問わない)の医療費で診療や治療のためのもの。 |
対象となるもの 対象とならないもの @医師または歯科技師による診療または治療の対価 @医師または看護婦に対する謝礼金 A通院費、食事代 A未払医療費 B松葉杖、義歯の購入費 B見舞客の接待費用 C人間ドッグ費用(検診で重大疾病が発見されそのまま治療した場合) C美容整形費 D人間ドッグ(異常なしの場合) D付添保健婦による療養上の世話 E疾病予防費用 E出産費用 F健康増進費用
*通院費用・・・バスや電車による通院費用は通常医療費控除の対象になりますが、ガソリン代、タクシー代(バスや電車などを利用することが困難な場合を除く)は控除の対象にはなりません。 *よく医療費控除は年間10万円を越える医療費を払わないと控除が適用されないと誤解されている方が多いようです。しかし、本来の医療費控除額は『所得金額の5%か10万円かいずれか少ない金額を越える部分』となっています。つまり、サラリーマンの場合、所得金額200万円(おおよその年収が310万円以下)未満の人の場合は所得控除額が10万円ではなく所得金額の5%が適用され、控除額が小さくなり、還付額が大きくなるのです。もし一世帯に複数の所得者がいる場合、誰が一番還付金が戻るかやってみてはいかがですか。 |
A住宅借入金等特別控除
居住開始時期 | 控除 期間 |
住宅借入金等の年末残高 | 適用年ごとの控除率 |
平成11年〜 平成13年6月30日 |
15年 | 5,000万円以下の部分 | 1〜6年目 1% 7〜11年目 0.75% 12〜15年目 0.5% |
平成13年7月1日〜 平成16年 |
10年 | 5,000万円以下の部分 | 1〜10年目 1% |
平成17年 | 4,000万円以下の部分 | 1〜8年目 1% 9〜10年目 0.5% |
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平成18年 | 3,000万円以下の部分 | 1〜7年目 1% 8〜10年目 0.5% |
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平成19年 | 2,500万円以下の部分 | 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% |
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平成20年 | 2,000万円以下の部分 | 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% |
サラリーマンの僕にあまり確定申告は必要ありません。今まで4回確定申告をしたことがあるのでそれを紹介します。
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