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専業主婦の財産の作り方

 
 

 
 

【専業主婦の苦悩パートT】

専業主婦の毎日の子育てと家事を月給換算したらいくらになるのでしょうか。

専業主婦の報酬は、ハウスクリーニングや家政婦の給料を基準に換算した場合、毎月30万円弱になると一部では言われています。
また、夫の稼ぎで上手に家計をやりくりしている点から言えば、専業主婦の労力は30万円以上のものといえるでしょう。夫が稼いできたものを上手に使い、上手に貯蓄する。まさに、婚姻後の財産はそんな妻の助けがあってからこそなのです。

しかし、しかしです。日本の税制はそうは考えません。妻が節約して貯めたお金も、どんなに努力して貯めたヘソクリも、妻のものではなく、実際の所有者(この場合は稼いできた夫)のものと判定するのです。
また婚姻後、妻名義で貯金したお金も、同様に『(他者の)名義預金』として夫のものと考えるのです。

つまり、夫婦が協力して得たお金でも、妻が専業主婦の場合、妻が夫のお金を勝手に貯めていたという事になってしまうのです。

【専業主婦の苦悩パートU】

将来自分たちの家を持ちたい(注1)。万一の離婚を考えて、自分の財産を増やしておきたい。子供が手を離れたら事業を始めたい。と、理由はどうあれ、やはり妻名義の財産が欲しいと思う人は少なくありません。

しかし、専業主婦の場合、結婚後は働くか、相続または贈与で得る以外妻名義の財産を増やすことが出来ません。子育てがあるから働けない。相続といっても、身内の不幸を待つなんて出来ないのが現状です。

それなら、安易に贈与をすればいいと考えたくなります。しかし、夫婦間の贈与でも贈与税はかかります。仮に500万円を夫から妻に渡した場合、贈与税は下記の通り53万円になります。
 
(注1)夫婦二人の共有名義の家のこと。

500万円(贈与額)−110万円(基礎控除額)=390万円(課税対象額)
下の贈与税額の速算表により計算
贈与税の計算方法 贈与税額=(A)×(B)−(C)
390万円(課税対象額)×20%−25万円(速算控除額)
=53万円(贈与税額)

基礎控除後の課税対象額(A) 税 率(B) 控除額(C)
200万円以下 10% な し
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円以上 50% 225万円

しかし、やっぱり稼いできたのが夫でも、このお金は夫婦の協力によるものです。税金を払わないと、妻の持分が認められないなんて非常識です。しかし、法に触れていいというものではありません。次では、合法的な専業主婦の財産の作り方を紹介しましょう。
 

 
 
【妻名義の財産の作り方】

  • 結婚前の妻名義の貯金は手をつけない。結婚前の貯金はもちろん妻のもの。
     
  • 居住用住宅またはその資金の場合、20年以上の婚姻期間があれば2000万円までが非課税で妻に贈与することができるので、住宅購入時は夫の持分が100%でも、この条件を満たしたとき2000万円相当の持分を妻に贈与しても非課税。
     
  • 贈与税の控除額を利用して、毎年少しずつ贈与していく。贈与税には年間110万円の控除額があります。つまり、その範囲内であれば、非課税で夫から妻へ財産を移動することができるのです。
     

【最後のお節介】

上で書いたことを考えると、毎年110万円以内で贈与していくことが一番現実的なのかもしれません。110万円以内であれば、申告も不要ですから手っ取り早いですね。

しかし、お金の問題ですから、もう少し慎重な心遣いも大切です。しっかりと贈与した記録や証拠を残しておく必要があります。まず、現金の受け渡しや、単純な預けがえではなく、お互いの預金口座を通して振込記録を残しておきましょう。仮に夫から妻に贈与する場合は、夫の通帳には妻に振込んだ記録を、逆に妻の通帳には夫から振込まれた記録を残せば、預けがえじゃなく贈与である記録になります。

しかし、僕が一番お薦めするのは、毎年111万円を贈与することです。111万円を贈与すると、申告の必要もあるし、税金もかかります。ですが、こうすれば贈与を税務署に証拠として残せるのです。111万円の贈与でかかる税金は1000円(課税対象1万円×税率10%)です。いくら記録を残しても、110万円以内の贈与は贈与事実の判定において不明確で、非課税枠での贈与を否認される危険性があります。毎年1000円の税金を払っても、記録より証拠を残すことが、大事なんですね。
 


 

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